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利用許諾条件(案)

05/01/02作成
08/04/22更新

◆ここに示した「許諾条件」は、あくまでも「案」です。まだ熟慮の余地がありますので、たっぷり時間をかけて検討していきます。なお、著作権法はルールであり、マナーやネチケットではありません。


複製権

当サイト内のほとんどのページは、著作権法に言う「著作物」に該当します(するはずです)。

著作権法2条

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 <略>

まあ、創作性に関しては質が問われるわけではありませんし、「文芸」なり「学術」なりは緩やかに解されていますので、当サイト内のページも「著作物」になるのです。

日本国民の著作物は日本国の著作権法によって保護されます。また、日本の著作権法は無方式主義です。著作権の成立に際して、登録や著作権表示を求めているわけではありません。保護期間の開始は「創作の時」です。これらを踏まえて、当サイトにおいては、あえて著作権表示をしておりません。

著作権法6、17、51条

(保護を受ける著作物)
第6条  著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
 <略>

(著作者の権利)
第17条 <略>
2 著作権人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

(保護期間の原則) 
第51条  著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2  著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。

著作権はいろいろな権利の総称ですが、その中心にあるのは「複製権」でしょう。

著作権法21条

(複製権)
第21条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

「専有する」わけですから、著作者は他人が無断で複製することに対してNOという権利を持っているわけです。この権利が侵害された(されそうな)ときは、次のような対抗手段が認められています。

著作権法112条

(差止請求権)
第112条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

このほか、事案によっては、著作権法114条および民法709条に基づく損害賠償請求権、民法703条による不当利得返還請求権、著作権法115条の名誉回復請求権なども活用できますし、刑事事件とすることも可能です。

私的使用

ところで、書籍をコピーしたり、TV番組を録画したり、CDをMDにダビングすることは、本来「複製権」を侵害する行為ですが、「私的使用」の範囲であれば無断で複製してもいいことになっています。

著作権法30条

(私的使用のための複製)
第30条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 <略>

ここで問題になるのは「私的使用」の範囲です。

 〔1〕 AチームのB監督がWebページの全部または一部を1通だけプリントアウトした
 〔2〕 これをコンビニで全選手20人分コピーした(支出はポケットマネーから)
 〔3〕 全選手20人に配布してミーティング用の資料として用いた

この行為は、有償配布・無償配布を問わず「複製権」の侵害となります。だからと言って、私がただちに民事または刑事上の手続きを開始するわけではありませんが、法律上はNGなのです。ですから、このような行為に対して、事前に利用許諾を求められることがあります(まれなことですが…)。

どのみち、このような行為が私に無断でおこなわれたとしても、私にはそれをチェックするすべがありません。かりに許諾を求められた私が拒絶したところで、いちいち監視できるはずもありません。だとすれば、拒絶は実効性に欠けます。つまり、私にはNOと言う権利があるだけで、その意思が尊重されるかどうかは事実上わからないのです。

したがって、「ご自由にお使いください。お役に立てるのなら幸いです。ただし、私の記述に誤りがあっても、それは私を信じたあなたの自己責任です」というような形で返信することになります。ただ、このやりとりを何度も繰り返すのは煩わしい話です。

許諾条件(案)

権利者としてきちんと意思表示すべきなのでしょうが、「利用方法及び条件」をどう詰めるかという問題に直面している次第です。実態を把握しないことには、どこまでOKとするか適否の判断がつきません。私の想像を超えるような利用があるかもしれないからです。

著作権法63条

(著作物の利用の許諾)
第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2  前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3  第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

そこで、これまでに上のような利用をされたことのある方にお願いがあります(すでに連絡をいただいた方に重ねてお願いするものではありません)。

フォームからの匿名送信で結構ですので、よろしくお願いします。なお、今後このような利用をされる場合も、ご連絡いただければと思っています。もちろん事後で構いません(事前より事後のほうが私は都合がいいのです…)。

許諾条件(案)
著作権法30条に定める「私的使用」の範囲を超える利用については、下記の場合に限り許諾します。
野球チーム内(注1)でミーティング資料として用いるために、当サイト管理者が指定するページの全部または一部をプリントアウトし、あるいはプリントアウトしたものをコピーし(注2)、無償または実費の範囲内で配布する行為。
注1 「野球チーム」とは硬式・軟式を問いませんし、各連盟・協会への登録の有無も問いません。ソフトボールのチームも含みます。また、チーム以外であっても野球あるいはソフトに関連する組織(公的・私的を問いません)を含むものとします。
注2 プリントアウトしたものは、できるだけそのままの形でお使いください(URLと印刷年月日は消さないでください。最低限、配布を受けた人が元のページを参照できるようにしてください)。サイト名や私の名前は表示していただかなくても結構です。
 

検討事項

全ページに一括適用させるのは無理があると思われますので、個々のページごとに判断し、当該ページにその旨を記載する形をとりたいと考えています。

また、氏名表示権については「表示しない」権利もあるわけですので、その方向で考えています。まあ、(案)にあるような緩やかな表現にするつもりですが…。

著作権法19条

(氏名表示権)
第19条  著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
 <略>

以前に1度だけ、中学の授業のプレゼンテーションで使用したいとのメールをいただいたことがあります。どのような内容なのか私にはわかりませんでしたが、それを問いただすのも面倒です。学校からのメールであることに疑いは持ちませんでしたので、「ご自由にお使いください」と返答しました。

文化庁の自由利用マーク(頁末リンク参照)を使おうかと思ったのですが、私とは考え方が一致しないので諦めました。自由利用マークは3種類あります。このうち「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマークは実費徴収不可ですし、「学校教育のための非営利目的利用」OKマークはクラブ活動も含まれます。

まあ、なかなか難しいところではありますが…。


◆私が「セットポジション」を始めた頃は、著作権に関する書籍は専門書しかありませんでした。さすがに最近では入門書が出版されているようです。とりあえず、私が目を通した手頃な2冊を紹介しておきます。

外部リンクです。
文化庁>自由利用マーク
 03年2月に公表されたものですが、あいにく私は自由利用マークをつけているWebページを見かけたことはありません。(P未通知、05/01/02設定)

◆このページの内容についてのお問い合わせや利用報告は、「3代目んだ」(利用許諾条件案の改訂)で承ります。また、事実誤認、変換ミス、リンク切れ等にお気づきの際は、お手数ですが前記ブログなり「メールのページ」からご一報いただけると幸いです。

★08/04/22校正チェック済、ケなし、順OK
★08/04/22HTML文法チェック済(エラーなし)



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