ネット初期時代の論戦
インターネットが一定程度普及した2000年代前半、某(亡)サイトの掲示板で菅原橋交差点は6差路なのか8差路なのかという論争がありました。物好きな私はJR新小岩駅から徒歩20分ほどの現地を見に行き、③⑧⑨を足せば11差路、ピンクの3本を足せば14差路と言えなくもないと強弁したものです。

ギスギスし始めた掲示板の雰囲気を解消したかっただけで、本気で11差路や14差路だと主張したつもりはありません。先日ネット検索してみたら、当時はごく一部の支持しか得られなかった素頓狂な「11差路」説が今ではなんとなく通用しそうな気配が生まれていることに驚きました。
| ① | 北北東 | 千葉街道 | 江戸時代から存在 |
| ② | 北東 | 旧・上八幡道 | 明治末期には存在(一通、進入不可) |
| ③ | 東北東 | (通路) | 緑地帯があり交差点に直進できない |
| ④ | 東南東 | 鹿骨街道 | 昭和初期に整備 |
| ⑤ | 南南東 | 仲井堀通り | 1970年代までに暗渠化(一通、進入不可) |
| ⑥ | 南 | 同潤会通り | 1954年頃に接続 |
| ⑦ | 南南西 | 千葉街道 | 江戸時代から存在 |
| ⑧ | 南西 | 親水公園南側道 | 水路の側道(車両通行不可) |
| ⑨ | 南西 | 親水公園北側道 | 水路の側道(車両通行不可) |
| ⑩ | 西北西 | 鹿骨街道 | 昭和初期に整備 |
| ⑪ | 北北西 | 仲井堀通り | 1970年代までに暗渠化(右折禁止) |
【2025/06/22追記】江戸川区郷土資料室が2014年10月に作成した「菅原橋交差点の成り立ち」に「11差路」と明記されています。これがネット上で公開されたことで、無条件に「11差路」に追随する記事が出るようになったものと思われます。
交差点とは点である
6差路を主張する論拠は明快なものでした。地図で緑色に塗ったA~Gは横断歩道です。ABDFGに囲まれた範囲より外で接続する道路はカウントすべきでないという立場です。
- AEの横断歩道の外で①に合流する⑪は交差点外である
- AEの横断歩道の外で⑦に合流する⑧は交差点外である
- BFの横断歩道の外で④に合流する⑤は交差点外である
- BFの横断歩道の外で⑩に合流する⑨は交差点外である
- ③は②を経由しないと交差点に入れないので交差点外である
- よって、菅原橋交差点は①②④⑥⑦⑩の6差路である
これに対して8差路派は⑪についてAとG、⑤についてBとCの横断歩道が隣接しており、交差点内左折不可や一方通行による交差点内進入禁止という配慮がなされていることから、ここまでは交差点の範囲を広げてもいいのではないかという意見でした。
8差路派は設置されている信号機の表示がすべて「菅原橋」であるとも主張していました。6差路派と8差路派には「交差点とは道路中心線が交差する点である」という共通認識がありました。近接しているからといって、際限なく合算できないというスタンスです。
この交差点には少なくとも4つ以上の「交差する点」があります。

もともと明治初期の地図では、①⑦の国道と⑤⑪の水路がX字型に交わっていました(緑★)。水路には側道があります。当時の土地利用は基本的に田んぼです。田んぼの中は歩けませんが、人は側道を歩けます。水路⑤⑪に架けられた国道①⑦の橋が菅原橋です。
②は水路に阻まれて国道とは接しなかったようです。⑤の水路に突き当たっていました(ピンク★)。昭和初期に④⑩の鹿骨街道が整備されます。これによって、国道①⑦と交差する青★と水路⑤⑪と交差する紫★が出現したわけです。
戦後になって⑥の同潤会通りが新設されます。⑤⑪の水路は1970年代までに暗渠化されて仲井堀通りとなりました。③は②に、⑧は⑦に、⑨は⑩に出ないと交差点に入れません。
車で交差点内に進入できるのは5本だけ
②の道路は一方通行です。交差点から入ることはできますが、②の道路から交差点に入ることはできません。横断歩道はありませんが、横断歩道に相当する箇所はカラー舗装されています。
③の道路はチャリ同士でもすれ違うことが難しいほどの細い通路です。正面には緑地帯が設けられていて、チャリも歩行者も直接は交差点に入れません。

⑤の仲井堀通りも一方通行で、交差点から入れるだけで交差点に進入することはできません。⑧の側道はちょうどバス停で千葉街道に合流します。合流部分には車止めが設置されています。
⑨に関しては、角敷地のマンションが⑨に面した車庫を設置しており、この車庫を利用する2~3台だけは出入りができます。その先は車止めがあるため、通り抜けることはできません。
⑪の仲井堀通りも右折禁止です。左折しかできませんので、⑪から交差点には入れません。

⑪から交差点内に入ることすらできないという点で、6差路説がやや優勢だったように覚えています。
警視庁は変則7差路認定
なお、警視庁的には「変則の7差路交差点」という認識のようです。

意外と事故は起きないということが話題になっているようですが、車で交差点に入れるのが①②⑤⑥⑩の5本だけですので、思わぬところから車が出てくることはありません。千葉街道のYou Tube動画がありました。
動画は20:10から再生します。⑦から①方面です。チャリを抜いたらすぐに国道下り線の菅原橋バス停です。対向車の軽が入っていくのが⑩、前方のトラックが左折するのが⑪です。東京から千葉街道を直進するだけなら「11差路」の存在にも気づかないかもしれません。

拡大解釈を重ねて無理やり「11差路」と呼ぼうとしているだけのことですので、実際の交差点自体はそれほど複雑ではありません。ただ、ここで曲がったり鹿骨街道を直進するなら、初見ではさすがに戸惑いそうです。





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