岡山県立5保険所のうち4保健所の所長は空席

岡山県に保健所は7つ

岡山県には7つの保健所があります。岡山市と倉敷市は市独自の保健所で、残り5か所は県の保健所になります。

保健所所在管轄
岡山市保健所岡山市岡山市
倉敷市保健所倉敷市倉敷市
岡山県備前保健所岡山市玉野市、赤磐市など
岡山県備中保健所倉敷市笠岡市、総社市など
岡山県備北保健所高梁市高梁市、新見市など
岡山県真庭保健所真庭市真庭市、新庄村
岡山県美作保健所津山市津山市、美作市など
▲岡山県の7保健所

岡山県のWebサイトには県内市町村の白地図が提供されていましたので使ってみました。

岡山県の保健所の管轄地域

薄紫が岡山市で、その南は玉野市になります。岡山市の北西にあるピンクは吉備中央町です。歴史的背景があって、こうした飛び地が生まれたのだろうとは思いますが、あまり美しいものではありません。

県の5保健所のうち所長不在が4保健所

岡山の地元紙・山陽新聞が4/20に配信した記事「岡山県内4保健所長が空席 相次ぎ依願退職し“非常事態”」が興味深いものでした。

山陽新聞さんのサイトポリシー(https://www.sanyonews.jp/pr/op/policy-site.html)には「リンクを張る場合は、リンク先のページとURL、リンク元のホームページの内容とURL、リンクの目的などを記載し、問い合わせフォームからご連絡ください。」と書いてあります。事後でよいとは明記されていません。それはそれで尊重すべきでしょうから、リンクしないことにします。

さて、記事によれば3月まで県の5保健所には4人の保険所長がいたそうです(1人が兼務)。このうち3人が3月末で依願退職したようです。

3月4月
岡山県備前保健所退職本庁勤務の職員Aが兼務
岡山県備中保健所退職本庁勤務の職員Aが兼務
岡山県備北保健所(備中と兼務)本庁勤務の職員Aが兼務
岡山県真庭保健所美作に異動前真庭所長Bが兼務
岡山県美作保健所退職前真庭所長Bが兼務
▲岡山県保健所の所長

結果として、残りの1人が2つの所長を兼任し、県庁勤務の職員が3保健所の所長を兼務するというスーパーぶりを発揮しているようです。1人採用して研修中ということですが、まだ3人足りません。どうやら、保険所長は原則として医師の資格が必要なようです。

第四条 保健所の所長は、医師であつて、次の各号のいずれかに該当する法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。
 三年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練課程」という。)を経た者
 厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者

e-GOV法令検索>地域保健法施行令

岡山県の職員で医師資格があるのは13人ということです。日本の医師数が少ない(病床があっても診る医者がいない)ことは指摘されていますが、なんだかんだで保健所業務にもしわ寄せが出ているようです。記事によれば全国の保健所のうち10~15%が兼務だそうです。

メディアのリンクポリシー

私は2006年1月31日から2月3日にかけて、新聞社などのメディア103社のWebサイトを覗いて、リンクポリシーを調べたことがあります。当時の山陽新聞さんはリンクに際して連絡を求める旨の記載はありませんでした。

ある在京キー局のリンクポリシーは次のようなものでした。

●●テレビのサイトにリンクを張ることを希望される場合には、その旨をこちらのフォームに必要事項を書き込んでください。
担当者がサイトを確認する場合がありますので、URLは必ず記入して下さい。(URL未記入の場合は、正規の書き込みとはなりませんのでご了承ください。)
ご連絡いただいたリンク元のホームページが●●テレビの趣旨に合わない場合は、リンク自体をお断りすることがありますのでご了承ください。
書き込み後10日以内に、担当者からの連絡がない場合には、以下のルールに則ってリンクを張ってくださってかまいません。
リンクは●●テレビホームページのトップページ(http://www.●●●●●●.co.jp/)へのものとしてください。個別のコンテンツへのリンクは原則としてお断りしています。

このテレビ局については今では常識的なリンクポリシーに変わっていますが、今でも「リンクに際しては住所・氏名を明記のうえ許可申請せよ」とおっしゃっているスポーツ新聞もあります。面白かったのはこれ(↓)を見つけたときです。

酷似したリンクポリシー

ある全国紙とある地方紙のリンクポリシーが瓜二つでした(今は両者ともに変わっています)。まるで、どちらかがどちらかをパクったとしか思えないレベルでそっくりでした。色がついているところは、完全に同一の部分です。同じリンクポリシーなら、それこそリンクすればいいのにと思ったものです。

瓜二つ

左側は東京都知的財産総合センターのリンクポリシーです(今も変わりません)。左は上の画像の右側の新聞社のリンクポリシーです。同じ言い回しですが順番が多少前後しています。リンクポリシーに著作権が生じることはないでしょうから法的な問題はないはずです。某全国紙は知財センターのリンクポリシーを下敷きにして、その某全国紙を某地方紙がなぞったのだろうと私は推理しています。

なお、「あなぐると」ではリンクポリシーに関して何ら触れていません。「セットポジション」時代は「煮るなり焼くなり燻製にするなりお好きなようにどうぞ」というリンクポリシーを掲げていました。Webの精神とはそういうものだと私は頑固に理解しています。

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